「相続させる」と「遺贈する」の使い分け

遺言書で法律上の表現を使うときには、思わぬ法律上の効果が生じることがあるので、注意が必要な場合があります。

 
この記事では、遺言書での「相続させる」と「遺贈する」の基本的な使い分けについて、押さえておいて欲しいポイントを紹介します。
最も基本的な使い分け

「相続させる」は、相続人にしか使えない
「遺贈する」は、相続人にも相続人以外の第三者にも使える
後述の配偶者居住権の場合を除き、通常は、
  • 財産をあげたい人が相続人であれば、「○○○○に相続させる」
  • 財産をあげたい人が相続人以外の第三者であれば、「○○○○に遺贈する」
と書くと覚えておけば十分です。

相続人に対しては「相続する」と「遺贈する」はどちらも法的には有効な表現ではあるものの、「相続する」と書いたほうがメリットがあります。具体的なメリットについては細かいので説明を省きますが、興味のある方は下の図をご覧ください。


<「相続させる」と「遺贈する」の違い>
  「相続させる」 「遺贈する」
不動産の相続登記 相続人が単独でできる 遺言執行者がいる場合、遺言執行者と
遺言執行者がいない場合、相続人全員と
共同で行う
相続した不動産の第三者への対抗 法定相続分までは登記がなくても対抗できる 登記がなければ対抗できない
不動産賃借権での賃貸人の承認 不要 包括遺贈の場合、不要
特定遺贈の場合、必要
農地での農業委員会の許可 不要 必要
基本ルールは単純です。
相続人に財産をあげる場合は、「相続させる」を使う。
相続人以外に財産をあげる場合は、「遺贈する」を使う。
ただし、覚えておきたい例外が一つあります。配偶者居住権です。

配偶者居住権というのは、亡くなったかたの所有する建物に住んでいた配偶者が、その建物に住むことができる権利のことです。
遺言で配偶者居住権を設定して、配偶者にその権利をわたすこともできますが、その場合、遺言の文言は「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。
遺言者は、遺言者が持っている別紙1の不動産についての配偶者居住権を妻○○に遺贈する。
「配偶者は相続人なのになぜ?」と思う人がいるかもしれません。でも、この場合は、「遺贈する」と記載する決まりになっています。
「相続させる」と書くと、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しないときに、配偶者居住権の取得だけを拒絶することができず、相続放棄をするほかない。それではかえって配偶者の利益を害しかねない、というのがその理由です。

 
相続人以外の第三者に「相続させる」と遺言で書いている人がいますが、明らかな間違いですよ。