遺言事項

遺言には、遺言に書くことで法的効力が生じる事項と遺言に書いても法的効力が生じない事項があります。

法定効力は遺言を作成する上での重要な理由です。

ただし、法定効力がなくても遺言書に書く意義が認められる事項もあります。

また死後事務委任のような別の方法によって法的効力を持たせることが可能な事項もあります。

自分の願いと遺言事項を照らし合わせて、遺言に何を書けばいいのか、遺言だけで足りるのかを判断しましょう。

遺言事項とは?

遺言事項とは、遺言することで法的効力が生じる事項をいいます。

遺言事項は法律で決められた事項に限定されています。

これは、遺言が相手の同意なく遺言者の意思のみに基づいて成立し、関係者と社会に法的効果を及ぼす行為であるため、何でも自由に遺言事項とするのが不適当なためと考えられます。

法定遺言事項

民法上の遺言事項

  • 認知
  • 遺贈
  • 未成年者の後見人の指定/未成年者の後見監督人の指定
  • 相続人の廃除と廃除の取消
  • 相続分の指定と指定の委託
  • 遺産分割方法についての指定と指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 共同相続人の担保責任の定め
  • 遺言執行者の指定と指定の委託
  • 遺留分侵害額の負担割合の指定
  • 祭祀主宰者の指定
  • 持戻し免除の意思表示

民法以外の法律による遺言事項

  • 信託法上の信託の設定
  • 保険金受取人の変更
  • 一般財団法人の設立

付言

法定遺言事項以外の事項を遺言書に書いても、法的効力は生じません。

ただし、遺言者の希望を伝えるなどの目的で、法的効力がない事項を遺言書に書くことはあります。

この場合、法的効果を伴わないことを明確にするために「付言」として末尾に記載するのが一般的です。

付言の例

  • 葬儀についての希望
  • お墓についての希望
  • 遺言を書いた動機や心情
  • 財産分けの理由
  • 感謝の気持ち