遺言の方式の趣旨
遺言の作成にあたっては、法の定める厳格な方式に従わなくてはならず、それに反してなされた遺言は原則として無効となります。
これは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言者の真意を確保することが目的です。
方式の種類
普通方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式
- 応急者遺言
- 隔絶地遺言
このうち最も利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。
自筆証書遺言
最も手軽に作成できる遺言です。
遺言者が
- 遺言書の本文
- 日付
- 氏名
を自分で手書きし、
- 押印
することによって成立します。
遺言者自身の筆跡と押印によって遺言者の真意を確保しようとする方式です。
遺言書の財産の特定については、自分で手書きしなくても、パソコンで作成した財産目録や預金通帳等のコピーを添付することが認められています。
費用がかからず、文字さえ書ければ作成できる、遺言書を書いたことや書いた内容を秘密にできるといったメリットがあるいっぽうで、方式不備で無効になったり、紛失、隠匿、改変などのリスクが高いのがデメリットです。
これまで自筆証書遺言で失敗する例があまりに多かったため、自筆証書遺言制度の改善の一環として、令和2年7月より自筆証書遺言保管制度が新設されました。
この制度では自筆証書遺言を国の遺言書保管所に預けることができ、預ける際に形式要件のチェックも受けられます。従来の自宅保管に比べて、遺言書で失敗するリスクが格段に減ると期待されています。
公正証書遺言
公証役場の公証人によって公正証書で作成される遺言です。
公証人が、遺言者の希望を聞き取り、内容を整理してから、パソコンで作成します。
法律の専門家である公証人が作成するため、内容が明確かつ証拠力が高く、原本が公証役場で保管されるため、紛失等のリスクがありません。
遺言者が持病や障害などで手書きできないときにも有効な方法です。
自宅保管の自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認も公正証書遺言では不要です。手続がスムーズに運べるのもメリットです。