相続人に音信不通の人がいる場合の遺言

相続人に音信不通の人がいる遺言書なしの相続で生じるトラブルとは?

遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。

相続人の中に音信不通の人がいる場合、遺産分割協議を開催して財産の分け方について話し合うことができません。


遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けていると、無効です。


そのままでは預金の名義変更や不動産の売却などもできず困ってしまいます。


代わりに不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行うことは可能ですが、その手続に費用も手間もかかります。

→遺言書があると遺産分割協議をしなくてもよいため、不在者財産管理人を立てる必要が無くなり、相続手続がスムーズに運びます。

相続人に音信不通の人がいると予め分かっているなら、遺族が困らないよう、遺言書を書いておきましょう!

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