遺言書がない相続では遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
おひとり様の場合
配偶者も子どももいないおひとり様の場合、きょうだい又はその甥姪がいれば、財産はすべてきょうだいやその甥姪が相続することになります。身寄りが無いおひとり様であれば法定相続人がいないため、遺産は所定の手続きを経て国庫に入ることになります。せっかくの自分の財産が疎遠な親戚、ましてや国庫に入るのには抵抗を感じる人は少なくありません。
→遺言書があればお世話になった人や友人に遺産を渡したりNPOに寄付したりなど、自分の望む財産分けを実現することができます。法の定めによる相続ではなく、自分の価値観や生き様を反映した遺産分割がしたい、というお一人様は遺言書を作成しましょう。
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