遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
事実婚*のパートナーは法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。そのため遺言書がなければ、パートナーに財産を渡すことは認められません。*籍を入れてないカップル。内縁関係や同性婚も含みます。
→遺言書があれば事実婚のパートナーにも財産を渡すことができます。
事実婚のパートナーがいて、その人に自分の財産を遺したいなら、遺言書を作成しましょう!
法定相続人がいる場合は、法定相続人との争い防止やスムーズな財産の受渡しにも配慮しましょう。
遺言書の作成は思い立ったが吉日まずは相談からはじめませんか?
web遺言相談室の利用を検討中の方向けに初回無料相談を行っています