遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
再婚で前の配偶者との間に子どもがいる相続では、その子と再婚相手・再婚相手との子とで財産の分け方を話し合わなくてはいけません。
他人同士での話し合いは精神的な負担が大きく、話し合いの過程で感情的な対立が生じる危険があります。
また、遺産分割協議では、法定相続の概念にとらわれて、実情にあった遺産分割ができないこともあります。
→遺言書があれば遺産分割協議を回避できるほか、遺留分を侵害しない範囲で、実情に合った遺産分割を行うことができます。
前婚の子がいる再婚者は、遺された家族が辛い思いをしないよう、遺言書を作りましょう!
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