遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
子どもがいない夫婦では、亡くなった配偶者の親族が法定相続人となる場合があり、そうなると、遺産の分け方について法定相続人全員で話し合わなくてはいけません。疎遠な親戚との話し合いは精神的な負担が大きく、話し合いの過程で感情的な対立が生じる危険があります。配偶者のきょうだいには法定相続分が認められているため、すべての遺産を配偶者に渡したくてもできないこともあります。
→遺言書があれば、遺産分割協議を回避できます。配偶者のきょうだいには遺留分が認められていないため、遺言書があれば、すべての遺産を配偶者に渡すこともできます。
子どもなし夫婦は遺言書を作るメリットが特に大きいので、ぜひ遺言書を作成しましょう!
「夫(又は妻)に相続させる」とした遺言を夫婦でお互いに作る「たすき掛け遺言」もおすすめです。
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