遺言書がない相続では遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
最近では人生最後の社会貢献として、公的機関や学校、社会問題の解決に取り組む非営利団体等に遺産の一部を寄付したいという人が増えています。
遺言書以外(家族に口頭で伝えたり、エンディングノートに書いたりなど)の方法で寄付の意思を伝えていた場合、寄付を実現するには、遺産分割協議での相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すれば、寄付できません。全員が合意したとしても、そのための手続きをしてくれる相続人がいなければ、寄付は実現しません。相続人にとっては自分の取り分が減ることになるので、簡単に認めるわけにはいかないという事情もあります。
たとえ相続人全員の合意が得られたとしても、使用しにくい財産で売却も難しいと、寄付先から受取を拒否されることがあります。
遺言書なしの遺産の寄付は、寄付の実現可能性が低くなります。「寄付をしたい」という気持ちが本気なら、遺言書は必須といえます。
→遺言書があれば自分の希望する寄付先に遺産を寄付することができます。遺言書をつくる際に寄付の受入状況を寄付先候補に確認し、遺言執行者も指定しておくようにしましょう。
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