遺言書がない相続では遺言書があれば防げたはずのトラブルが生じることがあります。
家族同然のペットであっても、自分亡き後、他の人が自分と同じように愛情をこめてペットを世話してくれるとは限りません。
よくよく頼んでおいたのに、飼い主が亡くなったら知らんぷりというケースも決して珍しくはありません。
ペットをきちんと世話をしてもらいたいなら、しっかりした事前の対策が必要です。
その方法の1つが負担付きの遺言です。
ペットの世話をすることを条件として財産を渡すと遺言書に書いて、遺言執行者も指定しておきます。
世話を頼まれる人もペットの世話にかかる費用を遺贈してもらえると、金銭面の心配せずに世話をすることができます。
万が一その人がペットの世話を怠った場合、遺言執行者は世話をするよう催促します。それでも世話をしなければ相続財産の受渡しの取消しを家庭裁判所に請求できます。
このような仕組みがあるため、ペットの世話を託された人がそれを怠るリスクを減らすことができるのです。
→遺言書があれば、自分亡き後、ペットをきちんと世話してもらうための対策ができるので、口約束で済ますよりもずっと安心できます。
また負担付き死因贈与契約やペットのための信託といった他の対策も考えられます。
大切なペットの将来を思うなら、法的仕組みを利用して、しっかりとした対策を取りましょう。
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