遺言がない相続では、遺産分割協議を開催し、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
その際、相続人に意思表示のできない認知症の人や障害者がいるときは、その人に代わって成年後見人が話し合いに参加します。
成年後見人をつけるには家庭裁判所への申立てが必要です。その手続きに時間と費用がかかります。成年後見人が参加する遺産分割協議では、その相続人の法定相続分は確保する必要があるため、家族の実情に合わない不合理な分割となってしまうことがあります。
また、成年後見人は遺産分割協議が終わっても、原則として、その相続人が亡くなるまで、成年後見人としての職務を続けます。家族以外の成年後見人による財産管理や成年後見人・監督人への報酬の支払いが長期にわたって続き、家族にとって大きな負担となることがあります。