相続人に引きこもっている人がいると、その人にとって遺産分割協議が大きな負担となり、話し合いになかなか応じないことがあります。
遺産分割協議には相続人全員の参加が要件とされています。このままでは預金の解約や不動産の名義変更ができず、家族が困ってしまいます。
引きこもっている当人が亡くなった方に経済的に依存していた場合、預金口座が凍結されると、生活資金が枯渇したり、ライフラインが止まるなど生死に関わる危険があるかもしれません。
遺産分割協議ができないと、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。それでも応じない場合は、審判に移行し、審判では裁判所が決めた分け方で遺産を分けることになります。
遺産分割協議や審判で遺産の分け方を決めると望むような分け方にならないかもしれません。生活力がない引きこもりの子に多めに相続させたいと考えている親は多いですが、他のきょうだいの反対にあったり、法定相続分で分割されてしまうこともあります。