web遺言相談室について

遺言書とは、せいぜい紙数枚を書くだけのこと。

でも、実際には、遺言書を書かないまま亡くなる方が大半です。

なぜなのでしょうか?

遺言書を書かないまま亡くなる方が多い理由

理由の一つとして私が重要と思うのは、
「遺言書について気軽に安心して相談できる窓口がない」
ということです。

安心して利用できる遺言相談室を

一般の方にとって、きちんとした間違いのない遺言書を一人で完成させるのは至難の技です。
そこで誰かに相談しながら書きたいと思っても、適当な窓口が見当たらない。

もちろん公証役場や信託銀行、士業事務所のような専門の機関に相談することは可能ですが、気軽に利用できる雰囲気ではない、敷居が高いと感じてしまいがちです。

かといって、自治体でやっているような無料相談では、時間が限られている上に担当者の素性も不明なことが多いため、心もとなく感じるでしょう。

だからweb遺言相談室を作りました。

気軽に頼れる遺言相談

web遺言相談室は、遺言書について気軽に安心して相談できるインターネット上の遺言専用相談室です。

相談はオンラインで行いますので、ご自宅からリラックスしてお話しいただけます。

また、申込から決済までネット上で完結でき、余計な手間や時間もかかりません。

担当するのは、当事務所の代表税理士・行政書士である私自身。

国家資格者としての専門知識と守秘義務に基づく安心感をお約束します。

 

遺言書でお悩みの方はぜひ一度お試しください。

web遺言相談室ができるまで

web遺言相談室を開設するに至った経緯について紹介させてください。

弊所では最初から遺言書のサポートに力を入れていたわけではありません。

正確にいうと、やる気はあったのですが、それほどご依頼がなかったのです。

相続のお手伝いをしたお客様から今後の相続に備えてご依頼いただく程度でした。

相続で苦労した直後のお客様は、遺言書の必要性を痛感しています。

だからためらうことなく遺言書を作ります。でも、そんな経緯もないのに、自分から遺言書を書きたいと言って事務所に来られる人は稀でした。

日本には遺言書を書くという文化がまだ浸透していないのだろうと思っていました。

残念ではあるけど、私個人の力でどうにかなるものでもなく、遺言書に本格的に取り組むのは難しいと諦めていたのが去年のことです。

自筆証書遺言書保管制度がスタート

ところが今年に入って状況が一変しました。

国による自筆証書遺言書保管制度が2020年7月からスタートしました。

その前後からメディアで遺言書が取り上げられる機会が増え、遺言書に関心を持つ人が急増しました。

一方で、国の保管制度では遺言書の内容までは相談できないこともはっきりしました。

それで遺言書の内容に関する相談ニーズの受け皿が今まで以上に必要とされるようになったのです。

もっともこれだけであれば、以前から予想できたことです。

想定外だったのは、コロナウイルス感染症の流行でした。

外出自粛の影響から弊所でもオンラインでの相談に力を入れることとなりました。

そのときふと思ったのが、「オンライン相談は、遺言書の相談にこそ向いているのではないか」ということです。

米国ではオンラインでの心理カウンセリングが盛んだそうです。日本でもこの数年で人気が高まっています。

オンラインでの心理カウンセリング特有のメリットとして、心理的な抵抗感から相談室へ出向くことが難しい人でも気軽にサービスを利用できる点があると言われています。

遺言書は人生のあらゆる要素が詰まった総合的な相談

遺言書の相談は、遺言者の人生に関わるさまざまな要素が含まれた総合的な相談です。

それには心理的な要素も多分に含まれており、遺言書の相談には心理カウンセリングに共通する部分があるといえます。

自分が誰かに遺言書の相談をすると想像してみました。

専門家がいる機関まで出向いて相談するのは、それだけでなんだか気が引けるなぁと思いました。

初めて行くアウェイな場所。そこで遺言書に書くようなプライベートな内容を安心して素直に話せるか、私でも自信がありません。

でも、自宅からインターネット経由での相談なら、心理的な抵抗をさほど感じることなく相談できるかもしれない。

オンラインの遺言相談ならではのメリットというわけです。

このような背景から、2020年11月、web遺言相談室を新たにスタートさせることになりました。

これまでの遺言書支援の実績や税理士・行政書士としての実務経験、ファイナンシャル・プランニングの知識など、自分が持っている力を総動員して遺言のご相談に応じます。

遺言書でお悩みの方はぜひ一度お試しください。

はじめてweb遺言相談をご利用される方向けの初回相談を行っています

元気な今だから遺言を作成をお勧めいたします

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