財産を国に没収されたくないお一人さまは遺言書を書きましょう

最近では、単身で子供のいないひとが増えています。そのようなお一人さまが亡くなったときは、親も亡くなっている場合が多いでしょう。それで、きょうだいや甥姪もいないと、法定相続人がいないことになります。

この場合、その人の財産は、どうなってしまうのでしょうか?

まずは「特別縁故者」といってその人と特に親しい関係にあった人が家庭裁判所に申し立てをしたうえで、裁判所の許可を得れば、財産をもらうことができます。

しかし、実際には特別縁故者の申し立て件数はきわめて少なく、制度はあれど現実的にはほとんど使われていません。

ならば、その人の財産はどうなるのかというと、国が引き取るのです。これを国庫帰属といいます。

「国のお役に立てて嬉しいな」という人もいるかもしれせんが、それはごく一部にすぎず、残念に思う人のほうが多いのではないでしょうか。

でも、遺言をのこしていれば、話は別です

遺言を書いて、誰か別の人や団体、たとえば生前にお世話になった人や自分の思いを引き継いでくれるNPOに財産を受け取って貰うことができます。

相続人のいないおひとりさまの財産の行方

・遺言書がない→財産は国に引き取られる
・遺言書がある→財産は自分の決めた相手先に引き取られる
どちらがいいかは一概には言えないとはいえ、生涯をかけて築き上げたせっかくの財産です。相続財産という「最後のお金」を自分らしく使いたいと望むかたが、今後は増えていくように思います。

ところで、お一人さまの中にも法定相続人がいる人もいます。

例えば、離婚したけど前の結婚で子がいるお一人様は、その子が法定相続人です。
また、生涯結婚しなかったお一人様でも、亡くなった時点できょうだいやその子(つまり、甥や姪)がいる人は、それらの人が法定相続人になります。

法定相続人がいても生前にあまり交流がなかったようなケースですと、法定相続人よりも、自分の望む第三者に財産を渡したいと考えるお一人さまが少なくなりません。そのような場合にも、遺言書を書くことで、その思いを叶えることができます。
さて、遺言書を書いて第三者に財産を残す場合には、相手先にあらかじめ相談しておきましょう。

自分にとっては大切な財産でも、相手にとってはそうではないことがあります。

特に不動産などは、無償で貰ったとしても、維持費や管理の手間がかかったりで、ありがた迷惑ということがあります。
そのような場合は、遺贈が放棄されてしまうかもしれません。それではせっかくの遺言者の思いが叶いません。
あらかじめ相談することで、相手先の受入体制を確認し、場合によっては、別の財産を遺贈したり、相手先を変更したりなど、遺贈が無駄にならないようにすることができます。
 
遺言による寄付には事前の準備が大切です。ぜひ早めに準備しておきましょう。